大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

和歌山地方裁判所新宮支部 昭和49年(ワ)15号 判決 1975年12月26日

原告

東富雄

原告

東貫一

右両名訴訟代理人

南任

被告

新宮信用金庫

右代表者

大路康

右訴訟代理人

大月伸

主文

一、被告は原告東富雄に対し、

東公司が被告との間に昭和四八年八月一三日締結した準消費貸借契約上の被告に対する

(一)  金額 金三、六八一万一、七〇〇円也

(二)  期限 昭和四八年一一月二〇日

(三)  利息等 年一一パーセント以内で被告が決定する。遅延損害金は年18.25パーセント

なる債務について、

原告東富雄の被告に対する連帯保証債務の存在しないことを確認する。

二、被告は原告東貫一に対し、

東公司が被告との間に昭和四八年一〇月一三日締結した準消費貸借契約上の被告に対する

(一)  金額 金七〇〇万円也

(二)  期限 昭和四八年一一月三〇日を第一回とし最終昭和五四年八月三一日迄の間毎月末日限り一〇万円宛分割弁済

(三)  利息等 年一一パーセント以内で被告が決定する。遅延損害金は年18.25パーセント

なる債務について、

原告東貫一の被告に対する連帯保証債務の存在しないことを確認する。

三、被告は原告東貫一に対し別紙物件目録記載の土地建物について津地方法務局鵜殿出張所昭和四八年一〇月一六日受付第四九七九号の根抵当権設定登記の各抹消登記手続をせよ。

四、訴訟費用は被告の負担とする。

事実

第一、当事者の求める裁判

一、原告ら

主文同旨の判決。

二、被告

「原告らの請求はいずれもこれを棄却する。訴訟費用は原告らの負担とする。」との判決。

第二、当事者の主張

一、原告(請求原因)

(一)  被告は原告富雄に対し同原告が前記主文第一項記載の連帯保証債務を、原告貫一に対し同原告が同第二項記載の連帯保証債務をそれぞれ負担したものと主張し、その履行を求めている。

(二)  原告貫一は別紙目録記載の土地建物(以下本件不動産と略す)を所有している。ところが被告はこれらの土地建物の上に被告のために主文第三項記載のような根抵当権設定登記をなしている。

(三)  原告らは被告との間で右(一)(二)項の如き連帯保証債務の負担、根抵当権設定に合意したことはないので、原告富雄は被告に対し主文第一項記載の連帯保証債務の存在しないことの確認を求め、原告貫一は被告に対し同第二項記載の連帯保証債務の存在しないことの確認と同第三項記載の根抵当権設定登記の抹消登記手続を求める。<以下―略>

理由

第一当事者間に争いのない事実

原告主張の請求原因(一)(二)項の事実全部、すなわち、被告が原告富雄に対し同原告が前記主文第一項記載の連帯保証債務を、原告貫一に対し同原告が同第二項記載の連帯保証債務をそれぞれ負担するものと主張し、その履行を求めていること、原告貫一が本件不動産を所有し、被告がこの不動産上に被告のために主文第三項記載のような根抵当権設定登記をなしている事実、及び被告主張の抗弁1、2、3の事実、すなわち、東公司が原告富雄の弟で原告貫一の二男であり、榎本浩はもと被告の従業員であつたこと、東公司は被告との間で昭和四四年六月三日信用金庫取引約定をなし、同四五年六月九日右約定に基づき、当座勘定約定書による約定をし、原告両名は被告に対し昭和四四年六月三日東公司の右約定に基づく債務につき連帯保証したこと、東公司が右当座取引にあたりその資金額を超えて小切手又は手形を振出し、被告の当座窓口担当員榎本浩に昭和四八年六月二二日までの間に被告金庫の資金により三、六八一万一、七〇〇円をいわゆる当座過振りとして決済させたこと、被告は東公司との間で昭和四八年八月一三日右三、六八一万一、七〇〇円の既存債務を目的としてこれを返還するため証書貸付の方法により金銭を貸付ける準消費貸借契約を締結した事実についてはいずれも当事者間に争いがない。

第二銀行(信用金庫)取引の保証と過振り不足金

一、前記当事者間に争いのない事実と<証拠略>を総合すると次の各事実が認定でき、他にこの認定を覆すに足る証拠はない。

(一)  昭和四四年六月三日東公司は被告金庫と信用金庫取引約定書(乙第一号証の一)の取引約定をなし、原告両名が被告に対し右約定に基づく東公司の債務につき連帯保証したが、右信用金庫取引約定書一条一号は同約定が「手形貸付、手形割引、証書貸付、当座貸越、債務保証、その他いつさいの取引に関連して生じた債務」に適用されるものと規定し、同一四条は、「保証人は、本人が貴金庫との取引によつて現在および将来負担するいつさいの債務について、この約定を承認のうえ本人と連帯して債務履行の責任を負います。」と定めている。

(二)  東公司が昭和四五年六月九日被告金庫との間に締結した当座勘定約定書(乙第六号証)には、「第九条①呈示された手形、小切手等の金額が当座勘定の支払資金をこえる場合には、当金庫はその支払義務を負いません。」「第一一条(過振り)①第九条の規定にかかわらず、当金庫の裁量により支払資金をこえて手形、小切手等の支払をした場合には請求ありしだい直ちにその不足金を支払つて下さい。」との規定がなされている。

(三)  東公司は昭和四二年頃から建具商を独立開業し三重県南牟婁郡鵜殿村で営業を始めたが、個人経営の零細事業でありやがて営業資金に窮するようになり、再婚の結納金をも営業費に流用する始末でその補填のため金融業兼塗装業尾地熊広から手形割引形式による融資を受けるようになつた。そして、尾地から次々と右同様の手形割引を受けたたためその金員や自己が競輪競馬などに耽つた遊興費の高利の借財に追われその返済金にも事欠く有様となつた。

そこで、公司は尾地の従前から知合であつた榎本浩が昭和四四年七月頃から被告金庫本店営業部預金課当座係となつていたところから、尾地を通じて不正な帳簿操作による当座過振りとこれによるいわゆるマラソン金融ないし手持保管金による不正融資を依頼し昭和四六年頃から事件発覚の日、昭和四八年六月二二日頃までの間、尾地、榎本と共謀のうえ、東公司の当座勘定口座には当座貸越契約がないのに当座預金残高を越えて小切手を振出したうえ、その決済またはそれとは別に一時融資金として自己又は尾地振出の自店券ないし他店券小切手、手形(この小切手、手形自体も当座預金残高を越えた裏付のないものである)などを持参し、榎本において確実な入金がないのに〆後扱い(午後三時後入金の扱い)にして当座勘定元帳の引落しができたもののように記帳して交換方に返し、被告金庫の計算において交換払いをしたり、前記自店券ないし他店券を見返りとし、或いはメモ代用として預金残高がないのに預金払出名下に保管現金を東公司、尾地熊広らに払出すなどの不法行為をなし、もつて、東公司は自己の当座勘定口座に合計三、六八一万一、七〇〇円の過振り不足金を生じ、被告金庫に不法行為による同額の損害を与えた。

(四)  被告金庫は東公司から右過振り不足金の回収のため同人との間で昭和四八年八月一三日右過振り不足金三、六八一万一、七〇〇円の既存債務を目的としてこれを返還するため証書貸付の方法により金銭を貸付ける準消費貸借契約を締結した。

二、当座貸越契約のない当座勘定取引は単に当座預金の範囲内において小切手振出人である預金者の小切手支払事務を処理することを目的とするに過ぎないから、旧当座勘定取引約定書のように保証条項の定めがなく単に上部の連帯保証人欄に記名押印したに過ぎない場合は、或いは原告主張のようにその保証は法律上意味がなく、また、金融機関は「過振り」に対して支払義務はないのであつて、それに対する支払は例外的にその回収見込と金融機関の自由意思に基づきなされる便宜的性質のものであるから、前記保証の対象とならないといえるかもしれない。

しかしながら、本件の現行銀行(信用金庫)取引約定書のように第一四条に前認定一(一)のとおり保証人は「本人が貴金庫との取引によつて現在および将来負担するいつさいの債務について」責任を負う旨の保証条項が規定され、それに基づく当座勘定取引約定書第一一条には前認定一(二)のとおり当金庫の裁量により過振り券を支払つた場合には「請求ありしだい直ちにその不足金を支払つて下さい。」と規定されてるのであつて、これは前記銀行(信用金庫)取引約定書一条一号の「その他いつさいの取引に関連して生じた債務」に該当し、前記のとおり同約定書一四条所定の本人が「貴金庫との取引によつて負担するいつさいの債務」中に含まれるものと考えられる。したがつて、銀行(信用金庫)取引約定書に基づき同書の連帯保証人欄に記名押印した原告両名の昭和四四年の連帯保証は過振り不足金の返還債務にも及ぶものといわねばならない。

しかしながら、それはあくまでも被告金庫の合理的な裁量の範囲で行われた過振りの支払についてのことであつて、金庫が著しく裁量権を乱用して主債務者の資力、資金繰りの状況、従来の取引状況などに照らし過当に多額の支払をなしたり、本件のように被告金庫の権限ある者の裁量に基づかないで権限のない窓口係員の背任による不法行為として個人的に不正な支払を了したものまで保証の対象となるものではない。けだし、このような場合には当座勘定約定書一一条に基づく金庫の裁量による過振りの支払には当らないので、銀行(信用金庫)取引約定書一四条所定の「金庫との取引によつて負担する」債務とはいえないからである。したがつて、原告両名は昭和四四年締結の信用金庫取引約定書による連帯保証人としては、東公司の被告金庫に対する前記過振り不足金三、六八一万一、七〇〇円およびこの返還のため昭和四八年八月に締結した前記準消費貸借契約上の債務について連帯保証債務を負担するものではない。よつて、原告主張の同旨の再抗弁は理由がありこれを採用すべきものであるから、被告主張の抗弁2の連帯保証は抗弁3、4の債務に及ばないものである。

第三昭和四八年締結の連帯保証契約及び根抵当権設定契約の成否

一、前記当事者間に争いのない事実と前認定の事実及び<証拠略>を総合すると、

(一)  東公司、榎本らの過振りによるマラソン金融不正事実が昭和四八年六月二二日に本支店勘定伝票の未到着の件で追及を受けた榎本が事実を自供するに及び被告金庫に発覚し被告金庫は大蔵省財務局の監査を受けて過振りの指摘と回収措置を命ぜられその結果報告を昭和四八年八月末頃までにせねばならなかつた。そこで、被告金庫は担当者であつた榎本浩本人及びその上司で当時預金課長であつた松岡弘にその回収措置を命じた。

(二)  榎本、松岡の両名は昭和四八年七月五日頃新宮市所在の米良医院に当時交通事故で原告貫一と共に入院中の東公司を訪ね前記過振り不足金三、六八一万一、七〇〇円につき返済を請求しその方法として一応債務全額につき信用証書を書いて貰いともかく過振りの穴埋をして欲しい、この借用手続には担保と保証人が必要である旨強く申入れた。これに対し東公司はこの件はいま親兄弟に内緒にしているので機会をみて打明け担保や保証を懇請するが、担保物件としては田が二、三反あるので今暫く猶予して欲しい旨答えた。そこで、前記松岡らは借用証書その他の用紙を同人に手交して帰つた。

(三)  東公司はその後も毎日のように榎本、松岡の両名から借用証書への署名を矢のように催促され、保証人と担保を入れてくれと何度も執拗に要求されて進退に窮し、自己が主債務者として月賦弁済をすれば保証人や担保設定者に述惑がかからないとの考えから、同年八月七日頃自己の兄嫁に当る原告富雄の妻東照子に対し「父の交通事故につき保険請求をするのに必要である」と嘘をいつて実印を交付させて、さきに松岡らから交付を受けていた金銭消費貸借証書(乙第三号証の一)、信用金庫取引約定書(同号証の二)の連帯保証人欄に右実印を捺印するとともに、同原告の印鑑証明書の下付を受け、即日実印は右照子に返還した。

なお、同原告は前同日夜妻照子から実印貸与の事実を聞いたがその真疑を疑うこともなくこれに同意を与えて保険請求のための実印貸与を追認している。

(四)  東公司は同月九日被告金庫へ電話連絡し、これに応じて榎本が書類をとりに来たので、自己の勤務先に近い北自動車修理工場事務所で前記金銭費貸借証書、信用金庫取引約定書中の主債務者欄に自己のゴム印と実印を押捺し、連帯保証人欄に原告富雄の住所氏名を冒書し、その名下に同原告の実印を押したうえ、金銭消費貸借証書の金額欄に三、六八一万一、七〇〇円と記入してこれらの書類を榎本浩に交付した。

(五)  その後松岡、榎本らは東公司に対しさきに米良医院で約束していた前記田地の抵当権設定を強く要求し続け、同年九月二〇日前記鵜殿村の和光喫茶店で公司は松岡、榎本に対し田地の方は先になるが昭和四四年の取引で根抵当権設定契約書(乙第二号証)が作成されている原告貫一所有の宅地、建物を再評価して担保として欲しい旨申入れた。そこで、松岡は被告金庫の理事植地民雄などと相談のうえ金七〇〇万円の担保として受け入れることとし、同年一〇月一三日前記和光喫茶店の隣接地の車庫のような場所に駐車していた東公司の自動車の中で東公司に根抵当権設定契約証書(乙第五号証)、金銭消費貸借契約証書(乙第四号証の一)、信用金庫取引約定書(同号証の二)を各作成させ、公司は各証書の連帯保証人欄乃至同保証人兼根抵当権設定者欄に原告貫一の住所氏名を冒記したうえその名下に同原告から次のような経緯で嘘をいつて持参して来た同原告の実印をそれぞれ冒捺してこれらの書類を右松岡に交付した。

(六)  その二日前である同月一一日に東公司は父の原告貫一に対し「交通事故の保険金を請求するのに必要なので、印鑑証明をとつてきて貰いたい、実印を貸して欲しい」旨嘘をいつて、同原告が役場でとつてきた印鑑証明三通と実印の交付を受けた。公司は右印鑑証明のうち一通は自動車損害賠償責任保険の請求に使つたが、他の二通と実印を用いて同月一三日に前記(五)のとおり本件根抵当権設定契約証書、金銭消費貸借契約証書、信用金庫取引約定書の連帯保証人欄ないし同保証人兼根抵当権設定者欄に原告貫一の住所氏名を記入し、その名下に右実印を押捺している。

(七)  被告金庫職員で本件過振り不足金の回収を担当していた前記松岡、榎本の両名は東公司からの連絡により同人に前記原告両名の連帯保証人欄、連帯保証人兼根抵当権設定者欄を完成させたものであり、しかも同時に公司が持参した実印、印鑑証明書の印影は、昭和四四年に正規に締結した信用金庫取引約定書、根抵当権設定契約書にある原告両名の名下の印影と一致していたが、被告はこの約定書や契約自体の真偽を原告らに質したことはなかつた。

(八)  原告両名の住所地は被告金庫本店とは遠くないし、とくに前記(四)の北自動車修理工場事務所や同(五)の和光喫茶店隣接車庫とは極く近隣になる。

以上の各事実を認定することができ、この認定に反する証人東公司の証言部分は前記各証拠に照らし遽かに措信できないし、他に右認定を覆すに足る証拠はない。

二、右認定の各事実に照らすと、原告富雄が直接被告との間で昭和四八年八月一三日本件当座過振り不足金三、六八一万一、七〇〇円を目的とした同額の準消費貸借上の債務につき連帯保証をなし、原告貫一が直接被告との間で同年一〇月一三日に同債務の内金七〇〇万円につき連帯保証をし、同額を限度額とする根抵当権を設定したものであるとの被告主張の抗弁5の事実が認められないことは明らかであり、他にこれを認めるに足る証拠はない。

三、次に被告主張の抗弁6の東公司の代理ないし表見代理につき検討する。

前認定の各事実、とくに(二)ないし(七)の事実を併せ考えると、代理権の主張については原告らが東公司に対し右昭和四八年締結の連帯保証契約ないし根抵当権設定契約につき代理権を与えたものとは認められないし、表見代理の主張については、原告両名が東公司に対し交通事故に伴う自動車損害賠償責任保険の保険金請求の代理権を付与してそれぞれの実印を交付し、原告貫一はそのうえ印鑑証明書までも手交したこと、東公司が右権限を越えて前記昭和四八年締結の各準消費貸借の連帯保証契約ないし金七〇〇万円を極度額とする本件根抵当権設定契約を締結したことは推認できるが、専門の金融機関である被告金庫としては、右公司が原告らの実印および印鑑証明書を所持してきたとしても、もともと本件準消費貸借上の債務は現に連帯保証契約、根抵当権設定につき原告らの代理人と目されている東公司本人が被告金庫の従業員榎本と共謀して敢行した不正な当座過振りによる不足金の回収を目的として東公司が借主となるものであつて、同公司が必ずしも信用できない人物であることは被告金庫には自明のことであるばかりか、同人は当初から本件不正事件を親兄弟に内密にしていることを被告金庫の職員である榎本浩、松岡弘に漏しており同人らはこのことを十分承知していたものであるし、本件準消費貸借上の債務金額ないし根抵当権の極度額も三、六八一万一、七〇〇円又は七〇〇万円という東公司ないしその親兄弟などの零細企業者にとつては比較的高額にのぼるものであり、原告らの住所地も公司との契約の場所からはいずれも近いところにあつて容易に代理権の有無につき本人である原告らに確認調査ができる状態にあつたのであるから、被告の本件過振り不足金回収を担当する代理人である前記榎本、松岡ひいては被告金庫自体において、本人である原告らに対し連帯保証ないし根抵当権設定の真偽を照会してその意思を確かめる義務があるのに、榎本、松岡らは被告金庫の監査報告期限に間に合せるため回収手続上の書類を形式的にでも整えることを急ぐ余り右義務を怠り東公司が実印及び印鑑証明書を所持していた一事をもつて、安易に同人に前記契約を締結する代理権あるものと信じたものであることが推認でき、他に右認定を覆すに足る証拠はない。そうすると、被告が東公司の前記代理権を有するものと信ずるについて右各事実をもつてはいまだ正当の理由があるとは認められないものといわねばならないのであつて、本件全証拠によるも他にこれを認めるに足る証拠はない。

第四結論

以上のとおりであるから被告は原告富雄に対して主文第一項記載の、原告貫一に対して同第二項記載の被告に対する各連帯保証債務の存在しないことを確認し、および被告は原告貫一に対し主文第三項記載の根抵当権設定登記の抹消登記手続をなすべき義務があることが明らかである。よつて、被告に対しその確認ないし抹消登記手続を求める原告らの請求はいずれもその理由があるからこれを認容することとし、訴訟費用につき民事訴訟法八九条を適用して主文のとおり判決する。 (吉川義春)

別紙物件目録

三重県南牟婁郡紀宝町井田字上野弐参四弐番壱

宅地 307.84平方メートル

三重県南牟婁郡紀宝町井田字弐参四弐番地

家屋番号 弐六六番

木造瓦葺平家建居宅 56.85平方メートル

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例